商品について
くらしを便利で豊かに、社会・環境に貢献できる商品を取り揃えています。
組合員さんの健康と食卓を応援します
コープ商品
日本生活協同組合連合会が企画・開発しているコープ商品に関する情報がご覧いただけます。
コープ商品サイト産直商品
生協の産直は生産者と消費者のお互いの顔が見える産地直結の活動。
つながりと応援を大切にしています。
鳥取県生協の産直三原則
生産者と生産地、栽培・肥育方法(農薬・肥料・飼料等)が明確であること
組合員と生産者が交流できること
産直事業として、適正な取引価格を追求し、事業の継続発展が進められること
鳥取県生協では県内、国内外の生産者17団体・26品目の産直商品を生産者とのつながりを大切に
生協組合員の皆様へお届けしています。
産直マップ
食の安全政策
1. これまでも、そしてこれからも
(1)はじめに
鳥取県生協は、創立以来、食の安全を追及し続けてきました。2001年にはその基本となる考え方を「食の安全政策」として体系的に整理し、食品添加物等に代表される自主基準の運用や、生産者と組合員がお互いの立場に立ってすすめた産直活動、商品を軸としたあらゆる学習活動、行政への働きかけ等に取り組んできました。
一方で、食の安全を取り巻く環境は年々急激なスピードで変化し重層化しています。食品表示偽装事件、中国産冷凍餃子事件、原発事故に伴う放射性物質問題等、新たな事故や出来事に対しては、これまでの規制や基準を守るだけでは対応が難しくなっています。また、食の安全に関わる様々な取り組みを全国の生協組合員と連携しながら継続的に行なってきた成果もあり、行政の仕組みや法令、科学的知見は大きく変わってきました。
こうした変化を踏まえて、2014年度に「食の安全政策2014年改訂版」を策定して考え方をあらためて整理するとともに、食の安全に関する最新の情勢や科学的知見の情報収集・情報発信・学習会等を鳥取県生協の全体方針としてしっかり位置付けて取り組んできました。 これまでも、そしてこれからも、食の安全を求める組合員の願いに応え続けていくために、この「食の安全政策」を指針として、取り組みをさらに前進させていきます。
(2)食の安全に関する取り組みの歴史・到達点
- ①1970年代~
-
鳥取県生協が共同購入をスタートさせた1978年当時、食品に合成着色料や合成保存料をはじめとする食品添加物が大量に使用されはじめ、その安全性等について消費者に不安や不信を与える例がありました。鳥取県生協では全国の生協と連携し、発色剤・着色料不使用のハムソーセージの開発、無着色たらこ、無漂白かずのこ等食品添加物を除いたコープ商品を開発し組合員による学習・普及活動に支えられ広がりはじめました。
- ②「総量規制」の取り組み
-
鳥取県生協は、食品添加物について日本生協連が提案した「総量規制」という考え方に基づいた取り組みを行なってきました。「明らかに有害とされているものはもちろんのこと、安全性が確かめられていないもの、使う必要のないものは出来る限り取り除くことを通じて、食品添加物の種類と量(使用量・摂取量)を減らしていこう」という取り組みです。この運動は全国の消費者の支持を受け大きく広がり、食品添加物の国の認可拡大を抑えることにつながりました。
- ③Zリスト(食品添加物使用削減リスト)」の取り組み
-
「総量規制」の取り組みは、たとえば、食品1品ごとの使用添加物総量をどう低減させるのかといった具体的な対応方法や科学的検討が欠けていたため、食品添加物の取り組みを発展させるためにZリスト運動に取り組みました。「Zリスト」とは、国が認可している食品添加物の中から「安全性」「有用性」に疑問があるものを選び出し、日本生協連を中心として学者・専門家の協力を得ながら一つ一つの食品添加物を評価し、その中で、生協として使用削減を提案する食品添加物をリスト化したものです。生協ではZリスト対象の食品添加物をコープ商品から排除するとともに当時の厚生省に指定削除の要求運動を行ないました。
- ④WTO(世界貿易機関)協定の締結と食品衛生法の改正に伴う署名活動
-
上述の食の安全を求める取り組みの成果もあって、2003年に食品衛生法の抜本改正・食品安全基本法の制定、食品安全委員会の設置等、日本の食品安全行政の「大転換」ともいうべき画期的な前進を実現しました。とりわけ、リスク管理機関である農林水産省や厚生労働省などから独立した機関として内閣府に設置された「食品安全委員会」の発足は大きな意味を持ち、食品添加物はもちろん、農薬や食中毒など様々な食品に関わるリスクについて、科学に基づく客観的な評価がなされ、情報公開の進展とともに法規制が作られるようになりました。また、遺伝子組換え食品の安全性審査・表示制度の開始、アレルギー表示の義務化、牛米トレーサビリティ制度、生鮮品や加工食品の原料原産地表示義務化、消費者庁発足等々、法令や体制の整備も進んでいます。
- ⑤食品安全行政の到達点
-
上述の食の安全を求める取り組みの成果もあって、2003年に食品衛生法の抜本改正・食品安全基本法の制定、食品安全委員会の設置等、日本の食品安全行政の「大転換」ともいうべき画期的な前進を実現しました。とりわけ、リスク管理機関である農林水産省や厚生労働省などから独立した機関として内閣府に設置された「食品安全委員会」の発足は大きな意味を持ち、食品添加物はもちろん、農薬や食中毒など様々な食品に関わるリスクについて、科学に基づく客観的な評価がなされ、情報公開の進展とともに法規制が作られるようになりました。また、遺伝子組換え食品の安全性審査・表示制度の開始、アレルギー表示の義務化、牛米トレーサビリティ制度、生鮮品や加工食品の原料原産地表示義務化、消費者庁発足等々、法令や体制の整備も進んでいます。
しかし、科学の進歩や社会情勢の変化に伴い今後も新たなリスク要因が発見されたり社会問題が発生することも否定できません。食品安全を確保する社会システムをより実効あるものにするためにも、引き続き日本生協連や全国の生協と連携しながら、国の食品安全行政に対し監視や提言等を行なっていく必要があります。
主な食品関係の事件・事故 | 法律・制度などの改訂、導入 | |
---|---|---|
2000年 |
|
|
2001年 |
|
|
2002年 |
|
|
2003年 |
|
|
2004年 |
|
|
2006年 |
|
|
2007年 |
|
|
2008年 |
|
|
2009年 |
|
|
2011年 |
|
|
2012年 |
|
|
2.「食の安全・安心」とは
(1)「正直」であることを基本に、組合員の評価としての「安心」を大切にします。
「安心」とは、組合員ご自身が感じられる主観的評価で、それぞれに評価の基準が異なりますが、鳥取県生協は、「安全」を実現していくプロセス・事業姿勢に対する「信頼」であると考えます。そして、この「信頼」は、「正直」に正確な情報が伝えられることによってより確かなものとなります。「正直」を信条とする組織風土やしくみの整備を行ない、組合員の評価としての「安心」をより大きなものにできるよう努めます。
(2)科学的根拠に基づいた「安全」を基本とします。
「安全」とは、検証に基づく客観的な評価であり、「安全」であるということは、「本来の作用以外に健康に有害な、あるいは不都合な作用を及ぼさない」ことを言います。私たちが毎日食べている食品にはこのような「健康に有害な、あるいは不都合な作用」が無いことを望みますが、実際のところは100%安全というものはありません。どんな物質でも毒性を持っています。そして、毒性には程度があり、その物質を摂取する量が問題となります。量によっては、毒性が現れることでリスクが伴います。したがって、食品の安全を追求することは、リスクを限りなくゼロに近づけるよう努力することだと言えます。
鳥取県生協では、安全性確保のために、実質的に悪影響が現れないと見なせる量以下にコントロールすることで安全を確保します。また、リスクが大きく、実質的に悪影響が現れるおそれがある場合には、不使用とすることや取り扱わないようにすることで安全を確保します。そのための考え方と取り組み方については、リスクアナリシス(*)の考え方に基づいてすすめます。
*リスクアナリシスとは
食品のリスクを管理する仕組みのことで、主に3つの柱があります。1番目は食しても安全かどうかを科学的知見に基づき調査し評価する「リスク評価」、2番目は食しても安全性が保たれるようにルールを決めて監視する「リスク管理」、3番目は「リスク評価」「リスク管理」について、消費者・製造メーカー・販売者・行政機関等がそれぞれの立場から意見交換を行なう「リスクコミュニケーション」です。
(3)生産者から組合員までのフードチェーン全体で安全性確保に取り組みます。
2008年の中国産冷凍餃子中毒事件は、「生協の安全・安心」が大きく問い直されることとなりました。基準だけでは安全は担保できないとの視点に立ち、鳥取県生協では、食の安全をより確かなものにすることを目的に、全国の生協と連携し、品質保証体系の再構築に取り組んできました。最終商品だけでなく、原料から製造・流通・消費までのフードチェーン全体をしっかりと管理し、故意の毒物混入等に対する備えも含めて強化することであらゆる商品被害の拡大防止に努めます。
3.衛生管理に対する考え方
(1)「正直」であることを基本に、組合員の評価としての「安心」を大切にします。
「食中毒」は、食に関わる様々なリスクの中でもその頻度・重篤度とも最も警戒が必要な事象の一つです。近年では、ノロウィルス、カンピロバクター、サルモネラといった物質による食中毒が多くなっています。また、2011年春のユッケによる集団食中毒では、腸管出血性大腸菌が原因物質とされ、子どもを含む5人が亡くなりました。食中毒は、今も身近で大きな問題と認識し、食品の安全性を確保するうえで、最優先課題として衛生管理・食中毒対策を位置付け、改正食品衛生法(平成30年6月13日公布)の定めるHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化に基づき、取引先及び生協事業所の衛生管理を強化します。
- 取引先の衛生管理を強化します。
- HACCPに沿った衛生管理計画を作成し、商品のトータルな温度管理と食品の衛生的な取り扱いを徹底します。
- 組合員へ情報提供します。
- 商品事故発生時の迅速、適切な対応をとります。
*HACCP(ハサップ)とは? (Hazard Analysis and Critical Control Point)
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
4.産直に対する考え方
(1)鳥取県生協の産直事業のめざすもの
私達は、豊かで安心できる食卓を守る為に日本と鳥取の農林水産業を守り大切にしたいと考えます。その為に、生産者をはじめとする様々な方達との連携と協力で、出来る事から積極的に行動をしていきます。
- ①社会と地域に貢献できる産直商品
- 日本の農業・水産業・畜産業が食料の供給と併せて本来持っている様々な働きと価値を認識し、食料自給率の向上と地域の中で循環の輪が形成できる地場産品の推進を図ります。
- ②誰もが安心して利用できる産直商品
- 安全で、安心して食べることの出来る「食料」は、生産者と組合員の相互の信頼と共に、科学的な根拠と検証の中から生まれると考えます。その為に最新の「品質保証システム」(*)を活用して「より良い品質」を目指します。
*品質保証システムについて
「食に対する信頼回復」と「たしかな商品」を実現するために、コープCSネットでは農産事業の品質向上と確保において『青果物品質保証システム』(適正農業規範/適正流通規範/適正販売規範)の3段階からなる生産から消費まで一貫したマネジメントシステムを運用し、鳥取県生協の産直農産物の品質保証を行なっています。
- ③食を通じて生産者とわかりあえる産直商品
- 生産者と組合員は生産と消費の知識を深め、理解する事で暮らしに欠かせない"たべもの"を知ることが出来ます。生産者と組合員の交流の場を作り、さまざまな形での交流を通じた確かなパートナーシップの発展に努めます。
(2)鳥取県生協産直三原則について
鳥取県生協の「産直商品」は次の基準に沿って生産・管理される商品とします。
- ①生産者と生産地、栽培・肥育方法(農薬・肥料・飼料等)が明確であること。
- 協同の意志を確認する相手として農協または、生産者グループまたは、個人生産者のいずれかが明確で、商品仕様書に基づく栽培・肥育管理を行なっていること。
- ②組合員と生産者が交流できること。
-
産直事業は、生産者と消費者の対等・自立を基本とします。生協の組合員と生産者がさまざまな機会に交流をし、お互いの立場を理解して誠実な取り引きを行うことで信頼関係や緊張関係が生まれます。
※組合員の代わりに職員が交流する場合も含む。 - ③適正な取引価格を追求し、事業の継続発展が進められること。
- 生協と生産者の信頼関係の中で、再生産が可能な、両者が納得できる適正価格を追求します。また、計画的で安定的な供給確保と品質の安定化に両者が不断の努力を行ない、産直事業の継続発展を進めます。
社名・生産者団体(産地) | 所在地 | 対象商品(商品名) |
---|---|---|
(株)折笠農場 | 北海道・幕別町 | 産直じゃが芋、産直玉ねぎ |
(株)津軽産直組合 | 青森県・青森市 | 産直つがるりんご |
(農法)信州産直組合 | 長野県・中野市 | 産直ながのりんご |
(農法)しもつコープファーム | 和歌山県・海南市 | 産直下津みかん |
(有)肥後農産出荷組合 | 熊本家・熊本市 | 産直ごぼう、産直レモン |
(有)べこ会・アンド・まるせい | 鳥取県・米子市 | 産直ほうれん草、産直人参、産直小松菜、産直泥付白ねぎ |
トゥンカーワット農園経営農民会 | タイ国 | タイ産バナナ |
(農法)美吉野農園 | 奈良県・五条市、高知県・土佐市 | 青梅(奈良)、特別栽培土生姜(高知) |
(農法)愛媛産直協同センター | 愛媛県・松山市 | 産直愛媛みかん、産直伊予柑 |
JA鳥取中央農協 | 鳥取県・倉吉市 | 産直米(再生紙マルチ米) |
鳥取東伯ミート・西日本ジェイエイ畜産・全農ミートフーズ | 鳥取県・鳥取市、琴浦町、大山町 | 大山こめ豚・みみとん |
鳥取県畜産農協 | 鳥取県・鳥取市 | 産直牛 |
マルイ食品(株) | 鹿児島県・出水市 | 南国元気鶏 |
(有)広中食品 | 山口県・岩国市 | 産直岩国れんこん |
小川養鶏 | 鳥取県・大山町 | さくらのこめたまご |
大山乳業農協 | 鳥取県・琴浦町 | 産直コープ牛乳 |
大山乳業農協 | 鳥取県・琴浦町 | 産直コープ低脂肪牛乳 |
JAとっとり西部 | 鳥取県・米子市 | 産直大山ブロッコリー、産直日南トマト |
5.化学物質の規制と使用基準に対する考え方
(1)食品添加物について
1960~70年代の高度経済成長期、様々な食品添加物が大量に使用されるようになったことも背景に、全国の生協では、組合員とともに食品添加物を減らした様々なコープ商品を生み出し育んできました。こうした中で、生協では、食品添加物の自主基準を設け、行政の基準より厳しい基準でコープ商品の管理を行なうとともに、生協として行政に使用削減を提案する食品添加物をリスト化(Zリスト)し当時の厚生省に指定削除の要求運動を行なってきました。
その取り組みは、食品衛生法の改正、食品安全基本法の制定等に発展し、日本の食品安全行政は大きく前進しました。とりわけ、リスク管理機関である農林水産省や厚生労働省などから独立した機関として内閣府に設置された「食品安全委員会」の発足は大きな意味を持ち、食品添加物はもちろん、農薬や食中毒など様々な食品に関わるリスクについて、科学に基づく客観的な評価がなされ、情報公開の進展とともに法規制が作られるようになりました。
現在の食品安全行政の到達点や課題を整理しつつ、これまでの組合員・生協の長年にわたる取り組みの成果を踏まえて、生協としての食品添加物の考え方を示します。
食品添加物に対する考え方
①「食品に不要な添加物は使用しない」という基本的な考え方は今後も不変です。一方で、多くの食品添加物は、有用性とリスクという両面を持っています。したがって食品添加物を単に否定するのではなく、食品の安全に関わって食品添加物を評価する根拠は、一つ一つの添加物に対する科学的な「リスク評価」とします。
②食品添加物の安全性の評価は高い専門性が要求されます。鳥取県生協としては、基本的に日本生協連およびコープCSネットが定める基準に基づく運用を行ないます。ただし、鳥取県生協のこれまでの取り組みや経過を踏まえ、過去の安全性評価から評価内容が変更になり制限がなくなった添加物については、必要性や有用性を十分検討した上で取扱いは慎重に進めていきます。
③日本生協連およびコープCSネットが定める基準に基づく運用を行なうことで、食の安全と科学的知見に関する情報収集の感度を高め、国に対して必要な働きかけをし続けることを通じて、コープ商品だけでなく社会全体の食品の安全・安心づくりに貢献していくことを目指します。
*「鳥取県生協食品添加物基準」は別表をご参照ください。
- ★食品添加物とは?
-
食品添加物とは、食品を製造・加工する際に保存性や嗜好性を向上させたり、栄養素を強化するなどの目的で使用されるものをいいます。
- ★食品添加物の使用についてどのように決めているの?
-
食品添加物を食品に使用する場合、「それが私たちの体内に取り込まれても安全であり(リスク評価)」「その安全性を保証するための正しい使用方法が定められ(リスク管理)」「その安全性についての情報を消費者に提供し理解を得ること(リスクコミュニケーション)が必要です。このような考え方・仕組み(リスクアナリシス)に基づき行政が役割分担して、食品添加物の使用を管理しています。
- ★食品添加物の安全性をどのように評価するの?
-
食品添加物は、食中毒などとは異なり、長期的に摂取することの影響も確認することが大切です。まず、動物実験で動物が一生涯毎日食べたとしても、影響がでない無毒性量を定めます。そして、種の違いや一人一人の違いを考えて無毒性量を100で割った値を、ヒトの一日摂取許容量(ADI)と定めます。(この「リスク評価」は食品安全委員会が行ないます。)
(2)農薬について
残留農薬の安全性管理は、2002年の農薬取締法改正による無登録農薬の製造・輸入の禁止や使用制限、2003年の食品安全委員会設立によるリスク評価の透明性向上等を経て、2006年ポジティブリスト制度(*)の導入により大きく前進したことも踏まえ、農薬に対する考え方を以下に示します。
農薬に対する考え方
①農薬は、そのリスクを正しく理解し必要な場合に適切に使用し管理することが基本です。生鮮産直農産物については、生産者・コープCSネットと連携して「生協版適正農業規範」(*)に沿った農薬安全性管理を行ないます。
②これまで進めてきた「可能な限り農薬を減らす事で農産物の安全性を確保し環境保全型農業の構築につなげる」との基本方針および取り組みは、環境への影響や生産性など総合的な視点に立って、生産者の協力も得ながら引き続き進めていきます。
③国の安全性管理の前進等を踏まえ、鳥取県生協では、ポジティブリスト制度などの法令に基づいた運用及び残留検査を行ないます。
*ポジティブリストとは
食品中に残留する全ての農薬や動物医薬品については原則使用禁止とし、「使用」や「残留」を認めるものについてリスト化するという制度です。この制度が導入される前は、原則規制がない状態で、禁止するものだけをリスト化して規制する制度(ネガティブリスト制度)でしたので、残留基準が定められていない農薬等の規制はできませんでした。
*生協版適正農業規範とは
「生協の組合員に信頼される事業を確立し、安全で安心できる「たしかな商品」を組合員に提供する」ために必要な管理項目(14項目64のチェックポイント)を明らかにしたものです。この規範に基づき、生産者・団体に自己点検をお願いし、その上で供給前、供給終了後に職員が現地訪問して、管理項目が正しく機能しているかどうかの点検活動を行ないます。
(3)動物用医薬品について
残留農薬の安全性管理は、2002年の農薬取締法改正による無登録農薬の製造・輸入の禁止や使用制限、2003年の食品安全委員会設立によるリスク評価の透明性向上等を経て、2006年ポジティブリスト制度(*)の導入により大きく前進したことも踏まえ、農薬に対する考え方を以下に示します。
動物用医薬品に対する考え方
①動物用医薬品の使用にあたっては、使用基準を守るよう産地、生産者の指導、管理を強化します。さらにはより安全性を高めるために、休薬期間をのばすなど商品に残留しないよう、生産者とともに、生協として独自に努力していきます。
②肥育管理のはっきりした産直品の開発に力を入れて行きます。その際には、家畜等がストレスをためず、動物医薬品の使用がなくてすむ、もしくは、最小限に抑えることができる肥育方法を推進します。
(4)放射性物質について
2011年3月11日の福島第一原発事故以降、放射性物質による食品汚染について多くの消費者が不安を感じています。また、事故収束に向けた道筋もまだまだ不透明な部分が多く、被災地のみなさんを中心に普段の生活を取り戻すための支援活動も含めて、長期的な視点に立った取り組みが必要です。
鳥取県生協では、日本生協連をはじめ、全国の生協、取引先や生産者と協力し、組合員により安心して商品をご利用いただくための取り組みを継続的に進めていくために、以下の考え方に沿って対応します。
- ①放射性物質に対する考え方と対応について
-
原発事故は、国家レベルの未曾有な事態であることから、政府・自治体の判断・指示に沿った取扱い商品の対応と安全確認を進めます。放射性物質基準は、食品衛生法上の規格基準に準拠しますが、長期化する汚染への対応が求められることから、一定期間が経過した段階で現行の基準・管理内容が適切かどうかについて適宜検討していくよう行政に求めていきます。
- ②放射性物質検査について
- 政府・自治体が行なうモニタリング検査を踏まえ、放射性物質検査器を保有する日本生協連検査センターや他の事業連合及び一部会員生協での自主検査の拡充と相互協力、検査データの共有化をすすめます。
- ③組合員とのコミュニケーションについて
- 政府・自治体が発表する検査結果等の放射性物質に関する情報について注視するとともに、日本生協連を中心に実施する自主検査結果の内容も含め、風評被害等への影響も十分考慮しつつ有効かつ必要な情報を機関紙「せいきょう」やホームページ等を通じて分かりやすくお伝えするよう努めます。
(5)環境ホルモン・ダイオキシンについて
1998年5月に環境庁(当時)が発表した「環境ホルモン戦略計画SPEED98」にて、「内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質」67物質をリスト化したことにより、大きな社会不安が広がりましたが、その後の検証実験等で「ヒトへの明らかな内分泌かく乱作用があるとは認められない」として、2005年3月に環境省は上記リストを取り下げました(環境省:EXTEND2005)。近年では、「ビスフェノールA」(*)についての健康影響が指摘されていますが、通常の摂取条件ではヒトに対して大きな健康影響を及ぼす可能性は低いという考え方が強まっているものの、生態系や胎児・乳幼児への影響について現在でも「食品安全委員会」でのリスク評価が行なわれています。
また、ダイオキシンについては、ダイオキシン類対策特別措置法により、その排出量も2010年と1997年比較で約98%削減される等、日常生活の中で摂取する量により健康影響が生じることはないとの考え方が一般的になっています。一方で、日常生活の中で摂取する量の数十万倍以上の多量摂取では、発がん促進作用、生殖機能等への影響があることが動物実験により指摘されています。しかしながら、ヒトに対しても同じような影響があるかどうかについては、不明な部分もあり、ヒトの健康影響に対する研究が引き続きすすめられています。
鳥取県生協としては、今後も最新の科学的知見等の情報収集につとめ、長期的な視点に立って慎重に評価を行なうとともに、適宜必要な対応を行なっていきます。
*「ビスフェノールA」について:哺乳瓶や食器・缶の内側などに使われるポリカーボネートというプラスチックの原料です。
*食品安全委員会:ビスフェノールAの中間とりまとめ(2010年5月)
ヒトがビスフェノールAに曝露されて生殖発生や発達に悪影響が及んだという直接的な証拠はないが、実験動物におけるビスフェノールAの低用量曝露による影響については、生殖発生、神経発達、免疫系に及ぼす影響を示唆する知見が多数報告されている。これらは、生体における適応の範囲に属する影響から、毒性影響とみなすべき影響まで広範にわたっている、しかし、用量反応関係についての知見が不十分であること及び試験結果の再現性が十分に担保できないことに留意する必要がある。現時点における知見を鑑みると、最近海外の政府機関で採用されているNOAEL5mg/kg体重/日より低い容量のビスフェノールA曝露によって、実験動物を用いた試験系で軽微な影響が顕れる可能性に注視する必要がある。
6.輸入食品に対する考え方
日本の食料自給率は年々低下し、2012年には約39%(概算カロリーベース)となっています。そのような中で、食生活の多様化や国内農業就業者の減少などにより、国産原料だけでは日本の食生活はまかなえない現状となっています。また、日本で生産できないものや、生産量の少ないもの等、量の確保や価格を安定させるためにも、輸入食品の必要性は今後ますます高くなる可能性もあります。
鳥取県生協では、以上の現状認識を踏まえた上で、「国内食料品と地域産品の優先的利用で食料自給率の引き上げに努力する」という考え方を大切にして、国産品の利用普及や、産直事業の拡大を通じて国内産業の活性化に貢献できることをまず、優先して取り組みます。その上で、海外への食料依存を避けられない現実から、国産食品と同様に輸入食品の安全性を確保していく取り組みを強化するとともに、輸入青果物・水産物・畜産物・加工食品について、下記の基準に基づいて取扱いをします。
- 日本国内での自給が困難で、端境期等、通年での提供が難しい青果物
- HACCPに沿った衛生管理計画を作成し、商品のトータルな温度管理と食品の衛生的な取り扱いを徹底します。
- 組合員へ情報提供します。
- 商品事故発生時の迅速、適切な対応をとります。
- 商品事故発生時の迅速、適切な対応をとります。
7.表示に対する考え方
(1)食品表示についての基本的考え方
生協では、わかりやすい表示・組合員のくらしに役立つ表示をめざし、1980年代から生協独自の基準に基づき取り組みをすすめてきました。その成果もあり、2015年には食品表示法が施行され、国のしくみも整備されてきました。食品表示法制定にあたっては、生協としてその検討段階から国の審議会などで発言し、法整備に向けても関わりを持ってきました。
それらも含め、これまでの到達点を土台にして、新しい食品表示法への対応と、これを機に、さらによりよい食品表示を目指して、以下の「生協の食品表示の3原則」に基づいた取り組みを行なっていきます。
○生協の食品表示の3原則
- 商品の内容と特性を正しく伝える表示
- 組合員が商品を選ぶ時に役立つ表示
- 組合員が利用しやすい表示
(2)食品表示法施行に伴う今後の食品表示のあり方
食品表示法施行に対応する形で改訂(新規制定)されるコープCSネット自主基準(以下)に準拠して対応していきます。
- 「食品一括表示基準」
- 「食品添加物表示自主基準」
- 「アレルギー表示基準」
- 「アレルギーコンタミ表示基準」
- 「栄養表示基準」
- 「遺伝子組換え表示基準」
- ①食品表示法施行に伴う主な変更内容
-
1)栄養成分表示
健康な食生活のために、加工食品の栄養成分表示(熱量・タンパク質・脂質・炭水化物・ナトリウム(「食塩相当量」で表示))が義務化になりました。
2)アレルギー表示のルール化
より分かりやすくするため、特定加工食品(*)の制度が廃止され、従来認められていた、例えば、「マヨネーズと表示すれば「卵」と読み替える」のようなルールがなくなり、「マヨネーズ」の後に「卵を含む」と表示することが必要となりました。
*特定加工食品:アレルゲンを含むことが明白なため、表示が免除されていた加工食品。マヨネーズ、パン等。
3)原材料と添加物の区分
原材料と添加物の間に「スラッシュ」(/)を入れ、区分することになりました。
- ②食品添加物表示自主基準について
-
これまで、生協では、法規制より詳しい添加物表示を行なってきました(用途名・物質名併記)。しかし、近年、生協の商品の方が食品添加物が多いと勘違いされたり、かえってわかりにくいと指摘されるようになってきました。新しい国の制度(食品表示法)ではアレルギー情報を詳しく書くこととしており(上記①の2))、表示文字数が増えることから、優先順位(*)を考慮し、これまでの基準を一部見直し、添加物表示は食品表示法に沿って対応することとします。
*「優先順位」の考え方
生協では、表示には「優先順位」があり、期限表示や保存方法など「安全性に関わる情報」や「健康管理に役立てる栄養成分表示」は優先度が高いと考えています。とりわけ、アレルギーをお持ちの方にとっては、アレルゲンの表示はきわめて重要だと認識しています。1)用途名と物質名併記の取り下げ
一括名表記だけでよい酸味料、かんすいなど14用途(*)について、その一括名を用途名として物質名を併記してきましたが、今後は一括名のみを表記します。
例:(旧)酸味料(リンゴ酸)
⇒(新)酸味料*14用途(イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、香料、酸味料、軟化剤、調味料、とうふ用凝固剤、乳化剤、pH調整剤、膨張剤)
2)用途名・物質名の表記変更
・調味料におけるグループ名を全て表示していましたが、その他は「等」として記載します。
例:(旧)調味料(アミノ酸、核酸、有機酸)
⇒(新)調味料(アミノ酸等)
・増粘剤として複数の多糖類を使用する場合は「増粘多糖類」という簡略名を使用します。
例:(旧)増粘剤(グァーガム、ローカストビーンガム)
⇒(新)増粘多糖類3)甘味料、着色料等、法律が定める8用途(*)については継続して用途名と物質名の併記を行ないます。
例:(旧)着色料(カラメル、クチナシ黄色素)
⇒(新)着色料(カラメル、クチナシ黄色素)*8用途(甘味料、着色料、保存料、糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤(防ばい剤))
8.食生活提案
食を中心とした事業を展開している鳥取県生協として、健康な食生活を提案していくことは、社会的な役割と考えています。
一人ひとりが食べることを大切にでき、望ましい食生活を考え、それを実現できる力をつけることが、結果として、食事を通じて健康な体づくりと維持、生活の質の向上、そして人(いのち)と人(いのち)のつながりを育むものと考えます。そのための基本的な考え方を提案します。
(1)楽しく、おいしく食べましょう。
食べ物の旬や季節、素材そのものの味わいを感じながらおいしく楽しく食べることは、健康で豊かな人間性を育むことにつながります。食の話題を通して食に関する理解を深め食事づくりにも積極的に関わって、食べる人を思いやる心を育てましょう。
(2)バランス良く食べましょう。
健康で活き活きと暮らすためには、バランスのとれた食生活を営むことが大切です。自分に見合った食事の量を知り、食事と体の関係を把握する力を身に付け、買物の場面でも食事の選択や判断などを自らできるようにして、一人一人が食べ物を組合せる力を身につけましょう。
(3)食べものへの関心を育みましょう。
日常のくらしの中で、栽培や収穫体験を通して地場の産物に触れ、自然の尊さや食べものづくりに携わる"人"の存在を知ることで、食べものを大切にする心、すべての人に感謝する気持ちを育てます。作る・育てる・食べる体験を大切にして、食べものへの関心を育みましょう。
(4)食に関する情報を正しく判断し選択するための知識やスキルを身につけていきましょう。
健康的な食生活を営むためには、安全な食品の確保が必要です。食に関する情報を正しく判断し選択できるように、知識と理解を深めましょう。そのためには、コープ商品や産直商品、地場産品などの表示をよく見て利用しましょう。
9.商品をお届けするにあたり大切にしたいこと
鳥取県生協は、組合員が中心となって、商品を供給する事業と活動を行なっています。その事業と活動の連動こそが、くらしを守る様々な成果を生み社会的な評価も得てきました。組合員、生産者・取引先、職員が商品を通じて"協同"することによってもたらされる価値についてあらためて共有し、食の安全も含めた鳥取県生協としての社会的使命とともに、今後の商品事業と活動における手引きとして明文化します。
(1)組合員のくらしに役立つ商品を、確かな品質・安全性を大前提に、安定的にお求めやすく提供し、組合員のくらしに貢献します
- ①提供するすべての商品の安全性確保に努め、組合員の評価としての「安心」を大切にします。
- ②全国の多くの組合員との利用結集力によって価格メリットを創出します。また、商品の生産・調達・物流の合理化を図ることで、よりお求めやすい価格を実現しくらしへの貢献度を高めます。
- ③組合員の声を大切にしながら、世代、家族構成の違いやくらしの変化など、ニーズの多様化に合わせた商品の品揃えに努めます。また、組合員の声を活用した商品開発・改善に絶えずチャレンジし、誰もが納得でき繰り返し使える品質の確かな商品を追求します。
- ④取り扱い商品のなかでも特に安心と安全の確保のための積極的な役割を担い、よりよいくらしへの願いを体現化するコープ商品(*)・産直商品を、鳥取県生協の商品事業の柱に位置付け、商品学習や正確で分かりやすい情報発信・表示を行ない、その利用の輪を広げます。
コープ商品とは
開発主体・販売元等の違いで主に以下の3種類があります。
- 1)鳥取県生協開発商品
- 鳥取県生協が指定する商品仕様で製造された商品
- 2)コープCSネット開発商品
- 中国・四国の9生協の事業連合で開発された商品
- 3)日本生協連開発商品
- 全国の生協が力を合わせて開発された商品
(2)組合員と生産者・取引先との交流や、地域との連携を図りながら、産直・地産地消をすすめ、食料自給率の向上や環境保全型農業を推進し地域振興に貢献するとともに、人や環境への配慮も含めた「社会貢献」という視点も大切にします
- ①産直三原則(第4章参照)をベースにしながら、1. 社会と地域に貢献できる、2. 誰もが安心して利用できる、3. 食を通じて生産者とわかりあえる産直商品を追求し、日本と鳥取県の豊かな食卓と農水畜産業を守るためにその普及に努めます。
- ②鳥取県産の農水畜物や鳥取県産原料使用の商品、あるいは鳥取県内製造商品を大切にし、地産地消に貢献できる商品事業を進めます。また、飼料用の米・稲で育てた畜肉やたまご、米粉を使用した商品の開発と利用普及に努めます。
-
③商品を通じた東日本大震災復興支援活動やもずく基金の取り組みを通して、グローバルに拡がっている様々な環境問題や社会問題に対し、組合員とともに考え出来ることから行動していきます。
対象商品のもずくを利用することによって基金を積み立て、里海づくりサンゴ礁再生事業に役立てる取り組みを行なっています。
(3)組合員の参加と声を大切に、協同とコミュニケーションの輪を広げ、よりよいくらしの実現に向けて、商品事業・活動を通じて学び成長していくことを目指します。
- ①組合員の願いを生産者や取引先に伝えることはもちろん、生産者や取引先の想いも組合員に伝わるように相互の協力関係を築きます。
- ②商品を軸とした学習活動(食品添加物や品質管理体制等を含めた食の安全に関することや、商品の開発ストーリー、便利な食べ方・使用方法提案の学習等)をあらゆる形で行ない、組合員に正確できめ細かな情報提供ができるよう努めます。
- ③組合員とのコミュニケーションを何よりも重視し、利用の場、活動の場から寄せられる商品等へのメッセージを聴き、ともに話し合うことを通じて、組合員と一緒に商品を育てていくことを大切にします。
10.食品添加物基準
(1)管理区分
法的に認められている食品添加物であっても、より一層の安全・安心を確保する為に、自主的に規制を設ける添加物を「不使用添加物」「使用制限添加物」に分類し管理します。
*これまでは管理添加物「不使用品目」「留意使用品目」と区分して管理
不使用添加物
「遺伝毒性発がん物質」と考えられる品目や安全性を量的に判断できる科学的根拠が確認できない品目について、「不使用添加物」として管理します。
*「遺伝毒性発がん物質」とは
遺伝子(DNA)に損傷を与え、遺伝子の突然変異を起こす物質
使用制限添加物
不使用添加物における条件には該当しないものの、「国が評価していない新しいリスク要因が懸念される」等の問題点が指摘されており、使用制限をかけることが現実的に可能で、それによりリスク低減が図られる品目について、「使用制限添加物」として管理します。これらの品目は、品目ごとの評価に応じて、使用できる食品の対象範囲や使用量・残留量の制限、または成分規格指定の対応を行ないます。
(2)不使用添加物運用ルール
- ①「不使用添加物」に区分された添加物は、コープ商品で意図的に使用しない添加物です。また、NB商品では使用されている商品は取扱いをしません。
- ②具体的には遺伝毒性発がん物質及び日本生協連のリスク評価により、安全性を量的に判断できる科学的根拠が確認できないものなど、安全を量的に判断できない食品添加物のことです。
- ③コープ商品に「意図的には使用しない」とは、商品仕様書や原材料規格書などで把握できる範囲において使用しないことをいいます。(特に海外産原料に加工助剤として使用されるような場合などは、不使用であることの確認が実務上困難なこともあるため、可能な範囲で把握します。)
No. | 名称 | 主な用途 |
---|---|---|
1 | 臭素酸カリウム | 製造用剤(小麦粉処理剤) |
2 | 食用赤色104号 | 着色料 |
3 | 食用赤色105号 | 着色料 |
4 | デヒドロ酢酸ナトリウム | 保存料 |
5 | パラオキシ安息香酸イソブチル | 保存料 |
6 | パラオキシ安息香酸イソプロピル | 保存料 |
7 | パラオキシ安息香酸ブチル | 保存料 |
8 | パラオキシ安息香酸プロピル | 保存料 |
9 | グレープフルーツ種子抽出物 | 製造用剤 |
10 | 単糖・アミノ酸複合物 | 酸化防止剤 |
(3)使用制限添加物運用ルール
- ①コープ商品では、原則、使用しないことを基本にしますが、使用する場合は、日本生協連開発商品の制限内容(*)に運用基準を照らしあわせて使用を検討します。
- ②NB商品については、コープ商品と違い、添加物の使用量の制限や成分規格等の把握などコープ商品と同等の管理や関与が困難であり、取扱いは可とします。
*「日本生協連開発商品の制限内容」
物質ごとの評価に応じて自主基準として使用できる食品の対象範囲の制限、または使用量、残存量の制限、成分規格の指定等を行なうこと。
No. | 名称 | 主な用途 |
---|---|---|
1 | 安息香酸 | 保存料 |
2 | 安息香酸ナトリウム | 保存料 |
3 | イマザリル | 防かび剤 |
4 | エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム | 酸化防止剤 |
5 | オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム | 防かび剤 |
6 | 過酸化ベンゾイル | 製造用剤(小麦粉処理剤) |
7 | カンタキサンチン | 着色料 |
8 | 食用赤色40号及びそのアルミニウムレーキ | 着色料 |
9 | 食用赤色106号 | 着色料 |
10 | 食用黄色4号及びそのアルミニウムレーキ | 着色料 |
11 | 食用黄色5号及びそのアルミニウムレーキ | 着色料 |
12 | 食用青色2号及びそのアルミニウムレーキ | 着色料 |
13 | チアベンダゾール | 防かび剤 |
14 | 二酸化チタン | 着色料 |
15 | ポリソルベート20 | 乳化剤 |
16 | ポリソルベート60 | 乳化剤 |
17 | ポリソルベート65 | 乳化剤 |
18 | ポリソルベート80 | 乳化剤 |
19 | 植物炭末色素 | 着色料 |
20 | ツヤプリシン(抽出物) | 保存料 |
21 | ウェランガム | 増粘安定剤 |
22 | アルミニウム | 着色料 |
23 | エレミ樹脂 | 増粘安定剤 |
24 | カラギナン | 増粘安定剤 |
25 | カンゾウ抽出物 | 甘味料 |
26 | カンゾウ末 | 甘味料 |
27 | グアヤク脂 | 酸化防止剤 |
28 | α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア | 甘味料 |
29 | 酵素分解カンゾウ | 甘味料 |
30 | 酵素分解リンゴ抽出物 | 酸化防止剤 |
31 | サイリウムシードガム | 増粘安定剤 |
32 | ステビア抽出物 | 甘味料 |
33 | ステビア末 | 甘味料 |
34 | ファーセレラン | 増粘安定剤 |
35 | ブドウ種子抽出物 | 酸化防止剤 |
36 | ブラジルカンゾウ抽出物 | 甘味料 |
37 | ペクチン分解物 | 保存料 |
38 | ε-ポリリシン | 保存料 |
39 | マスチック | ガムベース |
40 | ラック色素 | 着色料 |
41 | L-ラムノース | 甘味料 |
42 | ログウッド色素 | 着色料 |
(4)キャリーオーバー及び加工助剤についての考え方
キャリーオーバー及び加工助剤として使用する食品添加物は、最終商品の中にごくわずかな量でしか存在せず、その食品に影響を及ぼさないものであり、安全上の影響は極めて小さいと考えられるため、食品添加物自主基準の管理対象外とします。但し、「臭素酸カリウム」(遺伝毒性発がん物質)については、加工助剤としても不使用添加物として管理対象とします。
*「キャリーオーバー」「加工助剤」とは
原材料から持ち越される食品添加物に関しては、一定の条件の下でキャリーオーバーとみなされ、法律上表示が免除されます。食品衛生法施行規則第5条では、「原材料(食品添加物を含む)に対して食品添加物の使用が認められていて、その量が許可されている最大量を超えておらず、食品が、原材料から持ち越される量より多量の当該物質を含有せず、持ち越された食品添加物の量が食品中で効果を発揮するのに必要な量より有意に少ない。」という、すべての条件に該当する場合をキャリーオーバーと定義しています。
「加工助剤」とは、食品の加工の際に添加されるものであって、「当該食品の完成前に除去されるもの、その食品中に含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの」のことで、表示義務はありません。